法人制度の設立
今までの税理士は、独立・開業する場合には、個人の会計事務所の設立のみが認められていました。しかしながら、2002年4月の税理士法の改正により、個人の会計事務所だけでなく、税理士法人の設立ができるようになりました。
税理士法人の設立のための主な要件は、以下の通りです。
(1)社員は税理士に限る。
(2)法人は2人以上の税理士で構成。
(3)法人形態は、合名会社に関する商法の規定を準用。
(4)業務範囲は税理士法第2条の範囲。
(5)支店を設置する場合は税理士を常駐させなければならない。
試験科目の免除制度の見直し
大学院での2つの修士学位取得による無試験ルート、いわゆる「ダブルマスター」が廃止されました。
すなわち、会計科目で1科目、税法科目で1科目は、最低でも合格しなければいけないとされました。
出廷陳述権の創設
税務訴訟において、税理士が補佐人となる制度が創設されました。
すなわち、税務訴訟に関し、税理士が裁判所の許可を条件とせずに裁判所において、補佐人として訴訟代理人とともに出頭し、陳述ができるようになりました。
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